(事業の目的)
第1条 株式会社めぐみケアサービスが開設するめぐみケアサービス(以下「事業所」という)が行う指定訪問
入浴介護及び指定介護予防訪問入浴介護(以下「指定訪問入浴介護等」という)の事業(以下「事業」
という)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の看護師、准看
護師及び介護職員(以下「訪問入浴介護従事者」という)が、要介護状態又は要支援状態にある者(以下
「要介護者等」という)に対し、適正な指定訪問入浴介護等を提供することを目的とする。
(事業の運営の方針)
第2条 事業所の訪問入浴介護従事者は、要介護者等の心身の状況、希望及びその置かれている環境に応じて、
その利用者が可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよ
う、居宅における入浴の援助を行うことによって、利用者の身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図
る。
二 事業の実施にあたっては、関係区市町村、地域包括支援センター、地域の保健・医療福祉サービスとの
綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
一 名 称 めぐみケアサービス
二 所在地 東京都青梅市河辺町8-2-23-201
(職員の職種、員数及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
一 管理者 1名
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、従業者に事業に関する法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行う。
二 訪問入浴介護従事者
看護職員 1名以上
介護職員 2名以上
うち1名以上常勤
訪問入浴介護従事者は、指定訪問入浴介護等の提供にあたる。
(営業日及び営業時間)
第5条 当事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
一 営業日 月曜日から日曜日 ただし、12月31日から1月2日までを除く。
二 営業時間 午前8時30分から午後5時30分までとする。
三 電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。
(指定訪問入浴介護等の提供方法、内容及び利用料等)
第6条 指定訪問入浴介護等の提供方法及び内容は次のとおりとし、指定訪問入浴介護等を提供した場合の利用料の額は、別紙料金表によるものとし、当該指定訪問入浴介護等が法定代理受領サービスである時は、その1割、2割又は3割の額とする。
二 指定訪問入浴介護等の提供にあたっては、介護技術の進歩に対応し、適切な技術をもって懇切丁寧に行うことを旨とし、1回の訪問につき、指定訪問入浴介護は看護職員1名及び介護職員2名、指定介護予防訪問入浴介護は看護職員1名及び介護職員1名をもって行い、これらの者のうち1名をサービス提供の責任者とする。なお、利用者の身体の状況が安定しており、入浴により利用者の身体的状況に支障を生ずるおそれがないと認められる場合、主治医の意見を確認した上で、看護職員に代えて介護職員を派遣することがある。
三 サービスの提供に用いる設備、器具その他の用品の使用に際し、安全及び清潔の保持に留意し、利用者の身体に直接触れる設備、器具その他の用品については、サービスの提供ごとに消毒したものを使用する。
(通常の事業の実施地域)
第7条 通常の事業の実施地域は、青梅市・羽村市・福生市・あきる野市・西多摩郡・飯能市・入間市・狭山市の区域とする。ただし、通常の事業実施地域以外においてもサービス提供が行えるものとする。
(サービスの利用にあたっての留意事項)
第8条 従業者は、利用者に対して従業者の指示に従ってサービス提供を受けてもらうよう指示を行う。
二 従業者は、事前に利用者に対して次の点に留意するよう指示を行う。
(1)主治医からの指示事項等がある場合には申し出る。
(2)気分が悪くなったときは速やかに申し出る。
(3)体調不良等によって訪問入浴介護に適さないと判断される場合には、サービスの提供を中止することがある。
(相談・苦情対応)
第9条 当事業所は、利用者からの相談・苦情等に対する窓口を設置し、指定居宅サービス等に関する利用者の要望、苦情等に対し、迅速に対応する。
二 当該事業所は、前項の苦情の内容等について記録し、当該利用者の契約終了の日から2年間保存する。
(事故処理)
第10条 当事業所は、サービス提供に際し、利用者に事故が発生した場合には、速やかに区市町村、介護支援専門員、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。
二 当事業所は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録し、当該利用者の契約終了の日から2年間保存する。
三 当事業所は、利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。
(緊急時等における対応方法)
第11条 訪問入浴介護従事者は、訪問入浴介護のサービス提供中に、利用者の病状に急変が生じた場合、その他必要な場合は、速やかに主治医への連絡を行う等の必要な措置を講じる。
二 前項について、しかるべき対応をした場合には、速やかに管理者に報告しなければならない。
(その他運営についての留意事項)
第12条 指定訪問入浴介護事業所は、訪問入浴介護従事者の資質向上を図るため、研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
一 採用時研修 採用後1カ月以内
二 継続研修 年2回
三 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
四 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
五 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は株式会社めぐみケアサービスと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
(業務継続計画の策定)
第13条 当事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という)を策定し、当該業務継続計画に従い、必要な措置を講じるものとする。
一 事業者は従業者に対し、業務継続計画について説明し、周知すると共に必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
二 事業所は定期的に業務継続計画の見直しを行い必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(虐待の防止のための措置に関する事項)
第14条 当事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、以下の措置を講じる。
一 虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に十分に周知する。
二 虐待の防止のための指針を整備する。
三 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
四 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
(職場におけるハラスメント防止に関する事項)
第15条 当事業所は、職場におけるハラスメントの防止のため、以下の措置を講じる。
一 事業所はハラスメントに関する組織の規程について周知・啓発を行う。
二 相談等に応じ適切に対応するために必要な体制を整備する。
三 事業所が必要な措置を講じるにあたっては「介護現場におけるハラスメント対策マニュアル(厚生労働省)」等を参考にして取り組む。
四 事業所は利用者等からの常識の範囲を超えた要求や言動に対して、従業者の人権を守るため組織的に対応する。
附 則
この規程は、令和1年9月1日から施行する。
この規程は、令和2年8月1日から施行する。
この規程は、令和3年10月1日から施行する。
この規程は、令和4年9月1日から施行する。
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
この規程は、令和7年3月1日から施行する。